副業をして副収入を得るために手軽なのは、人材派遣やパート・アルバイトの求人に応募する方法があります。これらは雇用される形態での仕事です。人材派遣とは労働者派遣法に基づく雇用のされ方で、人材派遣会社に登録しそこから派遣先の企業へ派遣され仕事をする形態です。パート・アルバイトとは、採用する企業に直接雇われる形態で、雇用される形態にも相違があり基本的な理解が必要です。
人材派遣と直接雇用の違い
人材派遣とは労働者派遣法に基づく働き方で、まず働く人=労働者は人材派遣会社に登録し、派遣会社を派遣元とし派遣先の企業に出向いて仕事をします。派遣先企業は派遣労働者に直接仕事の指揮命令関係を持ち、仕事の指示や服務指導等を直接行うことができます。
雇用関係は派遣労働者と派遣元の人材派遣会社との間にあり、派遣会社が人材の採用選定や労働条件提示、給与支払いなどを行います。重要なポイントは、派遣先企業が派遣労働者に対して、直接採用の選定や賃金決定・昇給、職場の異動などを行うことができないことです。その点では派遣労働者は労働条件面では守られていると言えるでしょう。また、直接雇用では当たり前の通勤交通費が人材派遣では出ない場合があります。時給に交通費も含まれている解釈になります。
直接雇用とは、正社員、契約社員、パート、アルバイトといったさまざまな雇用形態があり、企業が直接労働者を雇用する形態です。パートの場合は長期など継続的に一定期間時間を限定して働くことで、アルバイトは短期間働く形態です。長期の契約を結べば雇用としては安定します。直接採用ですから採用の選定や賃金決定・昇給、職場の異動などは採用企業に決定権があります。ただし残業や休日出勤が命じられやすい点があります。
人材派遣が禁止されている仕事とは
労働者派遣法及び施行令等によって、次の業務は労働者派遣が禁止されています。
①港湾運送業務
②建設業務
③警備業務
④医療関係業務
⑤いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士 等)
⑥人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
人材派遣の形態
登録型派遣、常用型派遣、紹介予定派遣の3種類の形態があります。副業としての関りがあるのは登録型派遣です。登録型派遣は派遣会社が仕事を紹介して就業決定し、派遣先企業と派遣会社間で結ばれる派遣契約期間だけ、労働者は派遣会社と雇用契約を結ぶ形態です。派遣期間が終了したら雇用契約は終了となります。常用型派遣は、派遣会社の社員として常時雇用され派遣会社に派遣することを前提にして、派遣労働者と派遣先企業の双方に合意があれば派遣契約期間終了後に、正社員や契約社員などの直接雇用に切り替わる派遣システムです。
人材派遣の給料の締日と支払い日
直接雇用の場合は給料の締日は当月の15日や20日で支払い日は25日が一般的です。しかし人材派遣の場合は様々で、当月末締めの翌月15日払い、25日払いなどです。派遣先企業から派遣元人材派遣会社への支配日が影響しています。逆に日払いの人材派遣会社の制度もあります。派遣会社の立替制度になります。
実際に人材派遣で働く場合は、派遣元の人材派遣会社の管理担当者と派遣先企業の直接業務指示をする担当者との2つの業務・人間関係が生まれます。特に派遣先の人間関係がうまくいくかどうかが大切です。
まとめ
人手不足のため簡単に仕事が見つかる時代ですが、副収入目的だけでしたら問題はありませんが、副業としてある程度専門性を身につけたりしてノウハウを知るなどの目的がある場合には目先に追われずに自分のキャリア形成の観点も忘れずに持つ必要があるでしょう。
<参考リンク>
・オリジナリティのある副業起業―自分の体験を活かしたアドバイザー業務
・Sideline Interview001:Eigtmedia Shino氏(前編)