2019.03.27

知識・スキル

ママ友でもできちゃう?NPOを設立し仲間と共同複業

複業で法人化をする場合は会社が複業を認めていても株式会社を設立するとなると抵抗があるかもしれません。そのような場合は社会性のある事業などで社会貢献することや公益性のある事業で人の役に立ちたいなどととすると抵抗も少ないでしょう。また仲間と共同で複業を行うことで、本業の多忙な時期の対応などでリスクの分散をはかることが可能になります。



NPOで事業を行い、適正な報酬を得ることはまったく問題ない

NPOとは特定非営利活動法人のことで事業内容に公益性が求められて事業分野がある程度限定されていますが、文化、芸術、スポーツ、教育、福祉、医療、国際協力、情報化、科学技術、職業能力の開発など広範囲です。なかでも「経済活動の活性化」という事業分野も認められているためほとんどの事業が対象に入ります。ポイントは事業目的が私的利益追求だけなら株式会社でやればいいということです。

また、適正な報酬も得て構いません。株式会社における株主の配当などの不労所得は認められませんが、通常の実働報酬は認められます。

NPO設立は行政の認証が必要

NPOは他の法人と異なり設立には都道府県もしくは政令指定都市の認証が必要です。また個人事業ではなく10人以上の設立賛同者が必要です。申請書類を作成し審査を受け認証される必要があります。事業目的や事業内容などを定め役員を決めます。事業内容は相対的に公益性のあるソフトやサービス分野が中心で、物の製造・販売などは主目的の事業を支える「その他の事業」として支出額が全体の半分以下の割合で認められます。設立申請書類の受理から4カ月以内に認証もしくは不認証が決定されます。加えて、設立に費用はかかりません。



代表者の名前は公開される

NPOの情報公開で代表者の名前は公開されインターネットで閲覧できます。他の役員の名前は公開されません。設立登記の場所は公開されますので、自宅で登記した場合は住所が公開されます。自分の名前が出てしまうことがまずい場合は、知人で名前が出ても構わない人や配偶者などで代表者を登録します。

非営利性のある主事業だけを行うならば法人地方税はかからない

株式会社など通常の法人は赤字の場合法人所得税はかかりませんが法人地方税はかかります。年額7万円です。NPO法人で主事業だけしか行わず商品の販売などの「その他の事業」を行わないならば、法人地方税は赤字の場合かかりません。事業が事実上無活動化してもリスクがなく運営可能です。ただし年度単位に事業報告書を出す必要はあります。



仲間との共同事業は生きがいとなり自己実現の場となる

複業も自分1人だけでやるのは面白くないでしょう。仲間と一緒にやれば何よりもエネルギーが出て、テーマにより生きがいにもなります。何をやるかは自由で、趣味を活かしたり地域貢献になることをすることで、会社ではやれないことをやるのです。

NPOは設立も維持も費用をかけずにやることが可能です。非営利目的で非営利活動法人という名前です。私益や収入性が前面に出ないので周囲の抵抗があまりありません。自分が表に出ずに活動することも可能で、また事業目的により社会貢献性を前面に出して展開することも可能です。

平日の日中動ける人がいれば地域で運動場やスポーツ施設、文化施設、地域センターなどの地方自治体関連施設の企画運営の業務を指定管理者制度により公的事業の受託をすることも可能です。指定管理者制度とは地方自治体の各種施設などの運営を企画から含めて民間団体に委託するものです。民間団体は公的な受託費を受け運営します。指定管理者選定は入札になり、人件費も出る年間の継続的な事業です。行政からの指定管理者の受託事業ではNPOは通常の形態で普及しており利益法人よりも有利と思えます。

<参考リンク>

・「複業」って副業と違うの?

・ネットワーク(人脈)を広げる7つのコツ

・THE Sideline Interview002:メディアプロデューサー 佐藤潤氏(前編)

 

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